2007-05-11 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
人事院勧告に基づいて定められます統一的な俸給表の等級号俸によらなければならないということになってございます。一方、非公務員でございますとそういうことはないわけでございまして、この法人独自の給与体系をつくることができるわけでございますし、その当てはめ、端的に言えば、例えば昇任昇級、降任降格なども公務員と違って柔軟にできるということがございます。
人事院勧告に基づいて定められます統一的な俸給表の等級号俸によらなければならないということになってございます。一方、非公務員でございますとそういうことはないわけでございまして、この法人独自の給与体系をつくることができるわけでございますし、その当てはめ、端的に言えば、例えば昇任昇級、降任降格なども公務員と違って柔軟にできるということがございます。
例えば、二つきちっと取ってきた人をきちっと評価するとか、二年のものを一年で取ったからもう研修を終えて本省に戻してくださいという人は等級号俸を上げるとか、やはりプラスの面もこの仕組みの中で出していくことが、私は、本当に必要なのかな。
定昇のあれだったら国家公務員の給料表は全部出るわけですから、その等級号俸掛けて平均的な定期昇給分の額が出てきますから、それに今回の一・○二%、三千六百円ぐらいですか、それを足し合わせればそれで率が出るじゃないですか。額も出るじゃないですか。
五・七四あるいは等級、号俸の新設について、もう少し低くならぬか、こういう交渉は確かにございましたが、これも同時同率の原則という日本政府の基本方針を貫きまして、先ほど申し上げましたように米側も全面的にこれを認めた、こういう経緯がございまして、私ども制度上の間接雇用の雇用主として最善を尽くしてまいりたいと思っております。
現実に円高・ドル安の中におきまして、御承知のように六十年度につきましては五・七四%という人勧がございまして、また、二十年ぶりになりますか、給与制度の見直しがございまして、等級、号俸等の新設がございました。
○鹿兒島政府委員 完全実施された場合とこれまでの扱いということで、一応の試算でございますが、本省庁勤務の職員で申し上げますけれども、現行の等級号俸で申し上げますと、まず課長クラスの場合、一等級六号俸と仮定いたしまして約百六十七万円ぐらいでございます。それから課長補佐クラス、現行の四等級十一号俸でございますが、約八十二万円ぐらいでございます。
○古村政府委員 それぞれの等級、号俸を比べると同じ数字にはなっていないわけですが、若いときに高いところがあり、あるいはある程度の中年になって比較すれば低かったりということで、比べることについて非常に困難があるということを私は申し上げておるわけでございます。
その額につきましては、五十九年度の国家公務員給与の俸給表の中で、上昇率が等級号俸によって若干違うわけでございますが、その中の最高上昇率三・五%をとりまして、その引き上げ率で昭和六十年四月分から引き上げまして、また遺族年金の最低保障額につきましては同年八月からさらに二・五%引き上げるということにいたしております。
私ども従来、個別経費を積み上げるという形で予算を、例えば補助職員の数を等級号俸別に積算をしていくというふうな方式から、定額化による負担方式に国が今回改めたわけでございますが、従来積み上げ方式の場合にも定員削減というようなものが毎年かかっておったというのが実情でございます。
したがって、現在同一機関で、例えば土木研究所で同じ仕事をし、同一の等級号俸の給与を支給されている者が、採用年次が違うというこの一点だけで、給与に大きな差が出てまいります。私どもの試算したところでいきますと、九%、これにいろいろ超過勤務手当その他も基準になってまいりますので、年間あらまし、ごく大ざっぱに言って一カ月近くの違いが出てまいります。これが採用年次での違いでございます。
人材確保というものをそういうところで線を引くべきものかどうかという点で私は非常に疑問に思うわけでございまして、こうなりますと、下位の等級号俸を受けている者については、おまえたちは人材じゃない、人材確保については考える必要がないと言われているように考えるのでございます。いかがでございますか。
俸給は御承知のとおり八種十六表という形になりまして、様々な等級、号俸がございますが、一般職でいいますと約二千号俸で組み立てられているものでございます。したがって、そういうことで配分というのも実は人事院勧告の極めて重要な要素でございます。
したがって、公務員個々の方々がどういう等級号俸を、どういう経緯で歩んできたかという歩み方によって差があろうかと存じます。一般的に申し上げますと、所得の高い方々について言えば、現在の最終一年間の本俸方式の方が有利である、所得の低い方々にとっては平均標準報酬の方が総体的に有利であるということは言えるのではないかと存じます。
文部省といたしましては、実習助手につきましては局長から答弁があったと思いますけれども、教育職俸給表(二)の三等級の中に格付をされておるわけでございますから、そういう意味ではいろいろと、いわゆる終身の俸給表としては確かに問題があるのではないか、そういうふうに考えますから、文部省としましても五十八年七月、人事院に対しましてその三等級号俸の増設を要望いたしております。これは御承知だと思います。
また、国の保育単価においては、保母の等級号俸は七の二とされ、何ら改善されていないわけであります。大阪府下の市町村を例にとると、過去、保母等の人材確保が困難であり、その後、児童の急増による保母の確保及び最近の採用抑制などにより、保母の経験年数、平均年齢が年々高くなっていることから言えば、国の基準と実態との乖離、つまり超過負担の度合いははなはだしくなる一方であります。
この資料を見てみますと、六等級から五等級に昇格する行(一)の高卒の平均的な号俸なんですけれども、これは等級号俸別の人員の分布状況、これを見てみますと、六等級の十二号で大体五等級に昇格するというふうに出ているわけです。この統計局の女子職員はこれが私は極端に遅過ぎるのではなかろうかと思います。
この金額に該当する等級号俸を退職金の官民比較時点である昭和五十二年度の勧告で見ますと、推計ですが、行(一)三等級十六号俸以上になりますね。これが退職者の俸給の平均だとどうして言えるのですか。現状の昇給実態から言って、現実とかけ離れた代表例と言わなくてはならないと私は思うのです。
こうした数字は、五十二年度退職者の等級号俸の分布が標準的な分布とは言えないということを示しているのじゃないでしょうか。いかがでしょう。
そういう場合にその標本が母集団を正しく代表しているかどうかによって正否が左右されるというのが普通だと思いますが、この場合の標本、つまり五十二年度の退職者の退職金がこの場合にもともとの母集団、すなわち毎年度の退職者の等級、号俸分布を正しく代表しているだろうかどうだろうかということが決定的に重要な要件になると思うのですが、この点についてのチェックはどういうふうに行われましたでしょうか。
○榊委員 そういう資料がないと、この五十二年度の退職者の勤続年数、あるいは等級、号俸分布が、ほかの年と比べて合致しておる、あるいは合致してないということが研究できないわけですよ。だから、もしそれを総理府としてやっておられないとするならば、それ自体が大変な問題なのですね。やっておられないわけですか、そういう比較は。
そこで、人事院の方にちょっとお伺いしますが、昭和四十八年の改正のとき、人事院は資料として高卒標準入職、いわゆるモデルの勤続年数別等級号俸を実態を考慮に入れながらお示しになっておられるわけです。
○上田(卓)委員 昭和五十二年度時点で勤続年数別等級号俸はどうなっているのか、それからなぜこのモデルが五年程度でそんなに違ってくるのか、その理由について説明をお願いしたいと思います。
こういたしますと、上の方がどんどん額として幅が大きくなっていく、こういうことがございますので、五十一年度以降はこういった一律アップという方式をやめまして、公務員給与、これは等級号俸によってそれぞれアップ率が違うわけでございますが、これを分析いたしまして回帰直線といいますか、定率プラス定額という一次の回帰直線が出てくるわけでございますが、これに当てはめまして、いまの定率分が四・二%、定額分が五千三百円
厚生省におきまして、老人ホーム等いわゆる措置施設におきます保護措置費の事務費につきまして、御指摘のとおり、全国の地域を特甲地、甲地、乙地、丙地と四種類に分けておるわけでございますが、この根拠といたしましては、養護老人ホーム等の施設の職員の給与につきまして、国家公務員の等級号俸に格づけをしてそれにより算定を行っておるというように、国家公務員に準じた取り扱いを全般的に行っておるわけでございまして、したがいまして